一般教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした厚生労働省の給付制度です。受給要件を満たす方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、適用コースの総受講費用の20%(最大10万円)がハローワークから給付されます。まずは以下の簡易フローチャートでご自身が教育訓練給付制度の給付対象かどうかを確認しましょう。
(目安となりますので、フローチャートで対象となった場合でも必ずハローワークでご確認ください)

一般教育訓練給付制度の対象判定簡易フローチャート

制度適用コース

英語発音&イントネーション矯正・リスニング強化コース(通学)

コース内容英語の母音と子音の発音と韻律の矯正によって国際社会で通用する実用的な英会話・リスニング力をつける
期間(時間数)6ヶ月(50時間)
講座指定番号1322019-2420012-0

支給金額例:70,200円

受講料:351,000円(税込)
教材費を含む

英語発音&イントネーション矯正・リスニング・スピーキング力強化コース(通学)

コース内容英語の母音と子音の発音と韻律の矯正によって国際社会で通用する実用的な英会話・リスニング力・スピーキング力をつける
期間(時間数)6ヶ月(50時間)
講座指定番号1322019-2520012-0

支給金額例:82,600円

受講料:413,000円(税込)
教材費を含む

留学対策の英語発音&イントネーション矯正・リスニング・スピーキング力強化コース(通学)

コース内容これから留学を予定している方向け。英語の母音と子音の発音と韻律の矯正によって国際社会で通用する実用的な英会話・リスニング力・スピーキング力をつける。
期間(時間数)6ヶ月(60時間)
講座指定番号1322019-2520012-0

支給金額例:100,000円

受講料:888,000円(税込)
教材費を含む

英語発音&イントネーション矯正コース(オンライン)

コース内容英語の母音と子音の発音と韻律の矯正
期間(時間数)5ヶ月(50時間)
講座指定番号1322019-2320012-0

支給金額例:72,600円

受講料:363,000円(税込)
教材費を含む

英語発音&イントネーション矯正・アカデミック英語コース(オンライン)

コース内容英語の母音と子音の発音と韻律の矯正、プレゼンテーション力の習得
期間(時間数)6ヶ月(60時間)
講座指定番号1322019-2320022-3

支給金額例:90,200円

合計(入学料+受講料):451,000円(税込)
教材費を含む

ご受講開始までの流れ

  1. 体験レッスン予約

    下記より体験レッスンをご予約ください。

  2. 体験レッスン受講

    オンラインにて体験レッスンを受講いただきます。(60分・カウンセリング・コース説明込)

  3. コース申し込み

    メール案内に従い、入会金・教材費、受講料をお振込み下さい。

  4. レッスン開始

    メールで初回レッスンのご希望日時をいくつかお知らせください。


受講開始から受給までの流れ

  1. 受講開始前

    ハローワークへ支給要件照会票を提出し、ご自身で受給資格をご確認ください。(教育訓練給付金支給要件回答書を受け取り)

  2. お申し込み

    コースお申し込み時に、給付制度利用申込書をご提出ください。

  3. 受講

    コースをご受講ください。

  4. 修了後

    コース修了時に弊社から下記書類を郵送します。

    教育訓練給付金支給申請書
    教育訓練修了証明書
    ・受講料の領収書

    修了日の翌日から1カ月以内にハローワークにてご自身で申請手続きを行ってください。

  5. 受給

    支給決定通知後、ご指定の金融機関口座に振り込まれます。

講座受講に関するよくある質問

Q
英語講座受講はどのような人に特におすすめですか?
Q
他の教育訓練と比べて英語講座の特長は何ですか?
Q
英語講座を受講するメリットは何ですか?
Q
英語講座を受講した後の効果はどのように測定できますか?
Q
忙しい中で受講するメリットはありますか?
Q
英語講座を受講した後、転職や昇進にどのように役立ちますか?
Q
英語発音矯正講座を受講するメリットは何ですか?
Q
発音矯正講座ではどのような内容を学べますか?
Q
英語発音矯正の効果はどのくらいで実感できますか?
Q
忙しい中でいつも英語が続きません。どうしたら練習を続けられますか?
Q
ビジネスシーンで発音を矯正することの利点は何ですか?
Q
英語が苦手でも発音矯正講座を受講できますか?
Q
教育資金一括贈与の非課税措置を適用することはできますか?